@りたうー

県OBはまだ斎藤氏を失墜させようとしてるのでつながりのある県議会議員はまた嫌がらせしてきそう

@lovepiece6485

兵庫県だけではないのだろうが、甘い汁を吸ってきた議員が、いかに、はびこっていたか、わかりました 斎藤さん頑張ってください!

@keny3669-s6

自分も石丸さんに始まり,玉木さん、斉藤さんの流れです。
ネット弱者でしたが、石丸さんの時から既存メディアのやり口に気付きました。 9:36

@けりーちょ

名古屋市長の河村さんの例もそうだけど
もう一般市民と公務員との間は利益相反関係なんですよね

一般市民は取られる税金を安くしてほしいし、苦しい生活を補助する部分に税金をもっと使ってほしい

しかし公務員の方はとにかくたくさん税金を取りたいし、天下り先となるような企業や団体と仲良くなるような事業に税金を使いたい

斎藤氏の場合でわかったけど
本来はすべてを公に情報開示して民衆に判断させるべきなんですよね
それが良い結果になろうと悪い結果になろうともそれこそが民主主義なんですよね

ところが情報開示すべきマスコミが権力側と親密になってしまい情報を隠して
立花さんという勇気ある変人がやってしまった

本当なら反斎藤知事は、正々堂々と「いかに新しい県庁舎構想が一千億円の投資に見合うか」を表に出して戦うべきだったし
「斎藤元知事がやったような学校へのエアコン設置や大学学費無償化がコストに見合わなくて無駄か」を問うべきだった

やり方が姑息すぎるんよ

@hiroko1192

議会というより、今回はメディアの闇が公になった感がある。メディアが嘘をつくという事を多くの人に気づかせたという意義ある選挙だったと思う。

@イーストウッド-q5o

その論理で言うと、税収が減るから財務省の給与をカットしよう

@katsunorikitazume9545

ひろゆきさん、さすが鋭いですね。
肌感で応援が被っていると思っていました。
衆議院選(国民民主党)は、石丸伸二さんと対談や街頭演説登場で濃い印象と言うか繋がりを感じました。
兵庫県知事選(斎藤元彦知事)は、石丸伸二さんの影は見えなかったですが、実際、斎藤元彦知事の街頭演説に訪れた際、薄紫色のポロシャツまたは薄紫色のものを身につけている方を見かけて、都知事選・衆議院選・兵庫県知事選の応援が被っている事が、良い意味で確信しました😊

@中-h5e

今
ひろゆきの想定とは真逆な感じになってんぞ?

@kojiwaragai

県議員数十二使徒にして再スタート‼

@hatayu9414

103万円の壁って厚生年金加入の壁で、税金は払ってもたかがしれている。総務省の指導がないと、地方交付税におんぶにだっこの鳥取県が税収うんぬんいうのは、???だった。

@kou8556

構成変えたほうが未来が安泰よ

@tr1193

今回の名古屋市長選で、国民民主が自公立憲側が支持している利権側の方に立って、がっかりしてます。結局国民のため動いているように見えても、本質は自公立憲と変わらない。

@tk0815yk23

知事に解散権は無いはずですよ
不信任決議が可決した時のみ解散か失職かを選択でき議会を解散できる
通常で知事が議会を解散する事は出来ない

@ハイボール-s3k

👍さすが味噌汁に例えるとは台本無しで話してるとは思えません

@Gmunehiro

弁護士資格がある奥谷氏が百条委員会委員長なのも弁護士法や訴訟法上の裁判官忌避規定違反にならないか???疑問です。

東京大学法学部や京都大学法学部の名誉教授含めた教授陣や、日本全国全ての弁護士の先生もみているのも考えてきているのかな?奥谷氏や稲村おばさんも。


弁護士法(職務を行い得ない事件)
第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四  公務員として職務上取り扱った事件
五  仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
六  第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
七  第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八  第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
九  第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
 
弁護士職務基本規定(職務を行い得ない事件)
第27条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四  公務員として職務上取り扱った事件
五  仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
(同前)
第28条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一  相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二  受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三  依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四  依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件



刑事裁判についての裁判官の除斥規定=こうした裁判は担当してはいけないよ規定

第二十条
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一裁判官が被害者であるとき。
二裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
六裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
七裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
第二十一条裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
②弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
第二十二条事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第二十三条合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
②地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
③忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。
④裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
第二十四条訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
②前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
第二十五条忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二十六条この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
②決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。

@さと-e6r

今度は公職選挙法違反で引きずり下ろそうとしてます😢違反ではないという情報もありますが、なんでもかんでも斉藤さんに都合の悪いことだけメディアは騒ぐ…
秘密会の内容公開になりましたが、そこはなにもつっこまない

@jigou-jitoku

ほかの都道府県でも既得利益が相反している人間関係は足の引っ張り合いは日常茶飯事です。
企業でもどこでも甘い汁にたかる人やそれを見て引きずり降ろそうと画策する人は居ますよ。

@NONONO-w8r

2ch出身ニコニコ動画出身も多いかと思う。

@user-cz9hl2oo4w

ひろゆきって
人は職業なんですか?
すみません50代女子より
お話が面白いです
女子→女性😂間違いました

@user-bx8pk5bl2j

政治不信や斎藤知事降ろしなどで 子供達にまで浸透しているのが恐ろしい 😨